柏市富里地域ふるさと協議会会則(平成28年度改定)
(名称及び事務所)
第1条 | 本会は、富里地域ふるさと協議会(以下「協議会」という)と称し、事務所を 柏市富里近隣センター内に置く。 |
(目 的)
第2条 | 協議会は、地域住民相互の交流と活動を通じて、助け合いの気持ちを育み、 地域福祉の向上と住み良い地域づくりを推進することを目的とする。 |
(事 業)
第3条 | 協議会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
①生涯学習、文化活動に関すること。 ②健康・スポーツ活動に関すること。 ③生活環境の向上に関すること。 ④地域社会福祉活動の推進、啓蒙、調査研究に関すること。 ⑤ボランティア組織の育成と充実に関すること。 ⑥防犯・防災・安全に関すること。 ⑦柏市及び各種地域団体との調整に関すること。 ⑧その他協議会の目的達成に必要な事業に関すること。 |
(構 成)
第4条 | 協議会の役員・委員は、別表に掲げる団体から推薦された委員をもって 組織し、その総数は85名以内とする。 | |
1. | 協議会の地域は、柏市が定める富里地域(泉町、栄町、通一丁目、富里、 緑ヶ丘、豊町西、豊町東)を対象範囲とする。 | |
2. | 協議会の役員・委員は、別表に掲げる団体から推薦された委員をもって 組織し、その総数は85名以内とする。 |
(役 員)
第5条 | 協議会に次の役員を置く。 会長1名、副会長7名以内(内1名は地区社協部会長)、会計4名以内、 監査2名、事務局長1名、事務局次長1名、部長9名 尚、必要と認めた時は副部長を置くことが出来る。 |
(役員・委員の選出)
第6条 | 1. | 役員人事は、役員会で決定し、総会の承認を受ける。 |
2. | 会長は副会長の中から選出する。副会長は原則としてそれぞれ地区社協 部会及び専門部を担当する。町会長は副会長を任ずる。 | |
3. | 会計担当の内1名は副会長から選出する。 | |
4. | 部長・副部長は専門部委員の中から会長が委嘱する。 | |
5. | 専門部委員は原則として各町会からの推薦と、別表に掲げる団体からの 推薦を受け、役員会の同意を得る。 |
(役員・委員の職務)
第7条 | 役員・委員の職務は次の通りとする。 | |
1. | 会長は、協議会を代表し会務を総轄する。 | |
2. | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行するとともに担当部の指導助言にあたる。(第一序列は地区社協部会長とする) | |
3. | 会計は、協議会の経理を担当する。 | |
4. | 事務局長は総務部を担当し、協議会の記録と内外の連絡調整及び会議の運営にあたる。事務局次長は事務局長を補佐する。 | |
5. | 監査は、会計の監査を担当する。 | |
6. | 部長は、担当部の業務の企画運営にあたる。副部長は部長を補佐する。 | |
7. | 員は原則として第11条に定める専門部に所属し、業務の推進にあたる。 |
(任 期)
第8条 | 1. | 役員・委員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し会長は2期4年を限度とする。 |
2. | 欠員補充により就任した役員・委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(会 議)
第9条 | 会議は以下の通りとする。 | |
1. | 総会 ①総会は役員・委員で構成し、毎年5月末日までに会長が招集する。 ②総会は4分の3以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、議案は出席者の過半数をもって成立する。賛否同数の場合は議長が決する。 ③会長は、必要と認めたとき、または役員委員の過半数の請求があった場合は、臨時総会を招集する。 | |
2. | 執行役員会 執行役員会は会長・副会長・事務局で構成し、会長は必要と認めたときは、執行役員会を招集することができる。 | |
3. | 役員会 役員会は必要に応じて会長が招集し、その議長となる。 | |
4. | 専門部会 専門部会は必要に応じて各部長が招集する。 |
(会議の審議事項)
第10条 | 第9条の会議における審議事項は、次の通りとする。 | |
1. | 総会 ① 事業計画及び予算に関すること。 ② 事業報告及び決算に関すること。 ③ 役員の承認に関すること。 ④ 協議会会則の制定・改正に関すること。 ⑤ その他重要事項に関すること。 | |
2. | 執行役員会 ① 役員会に提案する事案に関すること。 ② 柏市、柏市社協、柏市ふるさと協議会連合会等協議会運営全般に関すること。 | |
3. | 役員会 ① 総会に提案する事案に関すること。 ② 業務の執行、事業の実施に関すること。 ③ その他必要な事項。 | |
4. | 専門部会 ① 業務の実施に関すること。 |
(部会・専門部会)
第11条 | 協議会に第3条の事業を推進するため、次の部会及び専門部を置く。 | |
1. | 部会=地区社協部会 | |
2. | 専門部 ①総務部 ②広報部 ③防犯防災部 ④文化部 ⑤体育部 ⑥生活環境部 ⑦児童保健福祉部 ⑧地域ボランティア部 ⑨給食ボランティア部 | |
3. | 1項に規定する地区社協部会は、地域福祉を推進するために社会福祉法人 柏市社会福祉協議会(以下「柏市社協」という)が定める地区に設置された団体であり、他の保健福祉事業者等に対して名称を柏市富里地区社会福祉 協議会(以下「柏市富里地区社協」という)と称する。 | |
4. | 地区社協部会は2項⑦以下の専門部を担当する。 | |
5. | 各専門部の事業内容は「事業細則」で別途定める。 |
(団体事務室・備品管理)
第12条 | 富里近隣センター内団体事務室及び協議会が所有する備品を使用する時は、別に定める「団体事務室及び備品管理規定」に基づき適正に使用しなければならない。 |
(会 計)
第13条 | 1. | 協議会の経費は、一般会計とし、市補助金及び各町会の負担金その他の 収入でこれに充てる。 |
2. | 地区社協部会の経費は、柏市社協の助成金及び寄付金、事業収入その他を充て、特別会計として別途区分する。 | |
3. | 協議会の一般会計と特別会計は各事業の内容に基づき、両会計間の経費の調整が出来るものとする。 | |
4. | 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。 |
(委 任)
第14条 | この会則に定めるものの他、会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、別に細則・規定を定めることが出来る。 |
付 則
1. | 福祉活動表彰規定を別に定める。 |
2. | 福祉基金規定を別に定める。 |
3. | 活動費規定を別に定める。 |
4. | 慶弔費規定を別に定める。 |
5. | 負担金規定を別に定める。 |
6. | この会則は、平成19年4月1日から施行する。 |
第4条、第6条の別表(団体・委員)
1. | 町会長・自治会長 | 9. | ごみ減量推進員 |
2. | 町会、自治会の推薦者 | 10. | 青少年相談員 |
3. | 協議会の推薦者 | 11. | ボランティア団体 |
4. | 民生委員児童委員 | 12. | 老人会・婦人部 |
5. | 主任児童委員 | 13. | 子供会・親子会 |
6. | 健康づくり推進委員 | 14. | 小・中学校教育関係者 |
7. | 消費生活コーディネーター | 15. | 福祉活動経験者 |
8. | 防犯交通安全組合 | 16. | その他必要と認める団体 |