柏市富里地域ふるさと協議会各部事業細則
(事 務 局)
第1条 | 事務局は、次に掲げる事業を行うものとする。 | |
(1) | 富里地域ふるさと協議会(以下協議会と言う)と柏市及び他の関連団体との 連絡調整。 | |
(2) | 総務部を担当し、協議会事業全体の調整。 | |
(3) | 議事録の作成。 |
(総 務 部)
第2条 | 総務部は、次に掲げる事業を行うものとする。 | |
(1) | 総会、執行役員会、役員会等会議に関すること。 | |
(2) | 視察研修に関すること。 | |
(3) | 協議会資料の整理及び団体事務室、備品の管理に関すること。 | |
(4) | その他総務全般に関すること。 |
(広 報 部)
第3条 | 広報部は、次に掲げる事業を行うものとする。 | |
(1) | 広報誌の発行に関すること。 | |
(2) | ホームページ運営や協議会事業の記録保存に関すること。 | |
(3) | その他広報事業全般に関すること。 |
(防犯防災部)
第4条 | 防犯防災部は、次に掲げる事業を行うものとする。 | |
(1) | 防災発生時における地域住民の安全確保等の対策や活動に関すること。 | |
(2) | 防災訓練や救急救命の研修や講習会に関すること。 | |
(3) | 防犯パトロールや交通安全等に関すること。 | |
(4) | その他総務全般に関すること。 |
(文 化 部)
第5条 | 文化部は、次に掲げる事業を行うものとする。 | |
(1) | 文化祭に関すること。 | |
(2) | 地域住民の文化的趣味・教養の増進に関すること。 | |
(3) | その他文化事業全般に関すること。 |
(体 育 部)
第6条 | 体育部は、次に掲げる事業を行うものとする。 | |
(1) | 体育祭及に関すること。 | |
(2) | 地域住民のスポーツ心の高揚と健康増進に関すること。 | |
(3) | 協地域住民のスポーツ心の高揚と健康増進に関すること。 |
(生活環境部)
第7条 | 生活環境部は、次に掲げる事業を行うものとする。 | |
(1) | 環境整備や環境美化・緑化運動に関すること。 | |
(2) | 生活環境向上のための研修や講習会に関すること。 | |
(3) | その他生活環境事業全般に関すること。 |
(児童保健福祉部は、次に掲げる事業を行うものとする。)
第8条 | 生活環境部は、次に掲げる事業を行うものとする。 | |
(1) | 児童の健全な育成事業に関すること。 | |
(2) | 乳幼児等の養育に関する研修や講習会に関すること。 | |
(3) | 料理教室、生活習慣病予防等の講習や研修に関すること。 | |
(4) | 柏市、柏市社協及び他の関連団体との協同事業等に関すること。 | |
(5) | ニュースポーツの集いに関すること。 | |
(6) | その他児童・保健福祉事業全般に関すること。 |
(高齢者福祉部)
第9条 | 高齢者福祉部は、次に掲げる事業を行うものとする。 | |
(1) | 高齢者支援事業に関すること。 | |
(2) | 介護者一人暮らし高齢者への福祉活動に関すること。 | |
(3) | 柏市、柏市社協及び他の関連団体との協同事業等に関すること。 | |
(4) | その他高齢者福祉事業全般に関すること。 |
(地域ボランティア部)
第10条 | 地域ボランティア部は、次に掲げる事業を行うものとする。 | |
(1) | 各地域サロンの活動に関すること。と。 | |
(3) | そのた地域ボランティア事業全般に関すること。 |
(給食ランティア部)
第11条 | 地域ボランティア部は、次に掲げる事業を行うものとする。 | |
(1) | 給食サービスに関すること。 | |
(3) | そのた給食ボランティア事業全般に関すること。 |
付則1. | 地区社協部会担当の「ふるさと祭り」を始め「体育祭」[文化祭]「ニュースポーツの集い」は協議会の全体事業として実施する。 |
付則2. | この細則は平成25年4月1日から施行する。 |
付則3. | この細則は令和3年4月1日から改正施行する。 |